EDAがご提供する団体保険
概要
ドローンにおける事故では、損害賠償責任を始め、高額になりがちな負担のため、保険に入ることが必須となっています。 EDAでは2024年9月1日以降、東京海上日動火災保険㈱を引受保険会社とする総合団体保険制度を開始します。 以下のフォームから「ドロプラ会員」になっていただき、東京海上日動×EDAのサイトからドローン保険の申し込みをしていただくことでご加入いただけます。
ご加入の流れ
① こちらのフォームからドロプラ会員登録(無料)※登録にはGoogleアカウントが必要です。
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② 東京海上日動×EDAのサイトから保険の申し込み ※お申し込みにはアカウントの登録が必要です。
ドロプラ会員にお申し込みの会員様
①のフォームでお申し込みの会員様は、申込みの最後にあるリンクか、②に記載されている「東京海上日動×EDAのサイト」リンクよりすぐにお申し込みいただけます。
ドロプラ会員にお申し込みいただくと、3営業日以内に「ドロプラ会員申込みのお知らせ」を登録いただいたメールアドレス宛てに送ります。 3営業日以内にメールが届かない場合は大変お手数ですが、info@edaschool.comまで、メールにてお知らせください。
ご加入条件
以下のご加入条件があります。ご加入条件に合致しない場合についてはご加入いただけませんのでご注意ください。
- ドロプラ会員であること
- 補償の対象となるドローンは以下のすべての条件にあてはまること
- 総重量が200g以上150kg未満である。(燃料、薬剤、カメラ等の付属機器を全て搭載した状態での重さをいいます。)※ただし、曲技(エアショー)用、軍事用に使用されるドローンは引受対象外です。
- 保険金額(1台(付属品込み)あたりの購入金額)が10万円以上1,000万円以下である。
- 遠隔誘導式小型回転翼機であり、手投げ式、カタパルト式、滑走式等の固定翼機でない。
一般社団法人エンジンドローン協会 規約
一般社団法人エンジンドローン協会 会則
総則
名称
第1条この会は、一般社団法人エンジンドローン協会(協会)と称する。
⽬的
第2条この法人は、無人航空機(通称「ドローン」)を用い地域社会に貢献するため、ドローンに関する事業の推進及び諸活動の支援を目的とする。
事業
第3条協会は、前条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
①ドローンに関する調査、研究及び開発
②ドローンに関する人材の教育及び養成
③ドローンに関する各種申請及び認定資格の発行
④ドローン製品、付属品の販売、修理及びメンテナンス支援
⑤ドローンに関する広報活動
⑥ドローンに関する意見の表明
⑦その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
会員
第4条1.協会の事業を円滑に⾏うため、協会の⽬的に賛同するものとする。
2.前項に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
3.会員は、会員情報に変更があった場合、遅滞なく事務局に連絡する。
⼊会
第5条1.協会に⼊会を希望するものは、所定の⼊会申込書にて理事長に申請する。
2.理事長は⼊会申込書を受理した後、速やかに役員会にて⼊会可否を審議する。
3.⼊会を認められたものは、遅滞なく当該年度の年会費を納める。
退会
第6条1.協会の退会を希望するものは、当該年度の年会費を納めた後、所定の退会申込書にて理事⻑に申請する。
2.理事長は退会申込書を受理した後、速やかに役員会にて退会を審議する。
3.退会するものは、退会後も第 10条の規定を遵守する。
除名
第7条会員が次の事項に該当すると判断された場合、役員会にて除名することができる。
①⼊会申込書の内容に虚偽が発覚した場合。
②反社会的勢⼒との関係が発覚した場合。
③故意に協会に損失を与えた場合。
④協会の⽬的に反し、名誉を棄損させた場合。
会費
第8条1.協会の事業費として、会員から年会費を徴収する。
2.年会費は、個人会員2,200円とする。法人会員は別途定める。社員並びに協力会員は無料とする。
3.会費は、年度途中の入会であっても入会の際に一年分を徴する
4.その他、特別な活動に要する経費は、別途、徴する場合があるものとする。
5.会費は、中途退会の場合にも返金はしない。
協⼒会員
第9条1.協⼒会員は、本会の趣旨に賛同する団体等とする。
2.協⼒会員は、本会の活動に対して、助⾔・協⼒をすることができる。
秘密保持
第10条社員、会員、協⼒会員は、協会の活動において知り得た企業秘密に係る情報を守秘する義務を負う。
事務局
第11条1.協会の事務局を下記に置く。
〒885-0006
宮崎県都城市吉尾町6131-2
株式会社テクノライフ内
一般社団法人エンジンドローン協会事務局
電話:070-3369-4808
mail:info@edaschool.com
2.事務局には、事務局⻑の他、必要に応じて事務局員を配する。
職務
第12条1.事務局⻑は、理事長の命を受け、事務を処理する。
2.事務局員は、事務局⻑の指揮を受け、事務を処理する。
3.事務の実施に関し必要な事項は、理事会で別に定める。
附則
1.この規約は、令和6年4⽉1⽇から施⾏する。2.この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり翌年8月31日に終わる。